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仙台高等裁判所秋田支部 昭和51年(ネ)81号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、金五五万九〇九七円及びこれに対する昭和四九年八月一三日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、原判決三枚目裏二行目の「別段預金債権三八万〇七八一円」とあるのを「別段預金債権四三万二六三六円」と訂正し、同五行目の「段預金」の次に「四三万二六三六円の残金五万一八五五円のうち」を、同七行目の「別段預金」の次に「四三万二六三六円」をそれぞれ加えるほか原判決事実欄の「第二当事者の主張」の項記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、原裁判所と同様、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断するが、その理由は次に付加、訂正するほか、原判決理由欄の記載と同一であるから、これを引用する。

原判決七枚目表一行目から二行目まですべてを「被控訴人が同年六月一七日秋田科学に対して抗弁2(イ)記載の債権をもつて相殺の意思表示をした受働債権は、請求原因3記載の別段預金債権中三八万〇七八一円であることが認められる」と訂正し同一〇行目から同裏二行目までを削り、同三行目の「4」を「3」と改め、同行目に「再々抗弁2の(イ)については、当事者間に争いがない。これによれば、」とあるのを「成立に争いのない乙第九、第一〇号証及び原審証人鍋島利照の証言によれば、控訴人は、担保の抹消を申し入れ、昭和四八年一二月三日被控訴人から根抵当権設定契約証書及び追加担保差入契約証書の返還を受け、その後受領した書類の一部を紛失したとして再度被控訴人に申し入れ、昭和四九年三月一五日右書類の再発行を受けるとともに、根抵当権解除証書、委任状をあわせて被控訴人から受領したことを認めることができ、右認定に反する証拠はない。右事実と当事者間に争いのない抗弁2の(イ)及び再々抗弁2の(イ)によれば、」と改め、同五行目に「被告がこれに応じたことは」とあるのを「控訴人がこれに応じたこと、右相殺に供した反対債権は秋田科学が破産宣告を受けた以前に発生した債権であることが認められるので」と訂正し、同行目の「原告において」の次に「被告のした相殺を有効なものと認めて」を加え、同六行目の「に相殺禁止」とあるのを「に破産法上規定する相殺禁止」と訂正する。

二  よつて、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

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